学校給食用 米飯・精米
供給米穀は原則として、
本県産「ひとめぼれ1等米」で、設けられた供給エリア区分により区域内JAからの地域米を供給しています。
宮城県米飯学校給食普及拡大推進委員会による供給方式「みやぎ自主流通米方式」が平成16年度までで廃止となり、平成17年度から新たに「みやぎ米飯学校給食支援方式」で該当市町村に精米または米飯を供給しております。
これは、食糧法改正による自主流通米制度廃止に伴うもので、供給内容につきましては前方式を継承しつつ、実施要領で助成措置と米価高騰時の緊急対策を精査したものです。
学校給食用 パン
当法人が供給するパンは,
・北海道産小麦粉「ゆめちから」を50%
・宮城県産小麦粉「夏黄金」を40%
・宮城県産小麦粉「シラネコムギ」を10%
・国産脱脂粉乳
を使用しています。
パンの種類は次のとおりです。
(ただし,一部製造工場においては,製造内容が異なります。)
学校給食用 牛乳
学校給食用牛乳は、宮城県学校給食用牛乳供給業者として宮城県農林水産部畜産課が指定した者が納入します。
当法人では、年度毎各学校で使用する牛乳本数及び人員等を取りまとめ、県畜産課へ報告しております。
(各学校及び給食センターにおける取扱い事項をご参照ください。)
また、請求代行業務として、当法人が毎月の代金を学校等へ請求徴収し、各牛乳業者に対して代金を支払うことにより、学校給食用牛乳供給の一端を担っています。
学校給食用 一般物資
本会では,県内の各学校および給食センターに安全・安心な良質の給食物資を,低廉且つ安定的に供給するよう努めています。
また,地場産品の開発・供給にも力を入れて取り組んでおります。
「学校給食用取扱品案内」及び「情報誌インフォメーション」にて最新情報をご案内いたしますので,一層のご利用のほどよろしくお願いいたします。
ご注文についてお願い
ご注文は,
営業日5日前までにファクシミリ又は電話にて承けます。
製品により受注生産品もございますので,お早目のご注文をお願いいたします。
納品について
常温物資は,計画的且つ合理定な物資納品のため,計画的な配送を予定しております。
冷凍食品につきましても,平成29年度より本会便にてお届けいたします。
また,ご注文時に納品日時の指定がございましたらご指示いただきますようお願いいたします。
物資配送表記載以外のご指定分以外についてもお届けいたしますが,日時調整にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
その他,サンプル・資料等のご要望については本会 物資課まで,お気軽にお申し付けください。
各学校及び給食センターにおける取扱い事項
本会では,学校給食用パン,米飯を安定的に安価で供給し,原料の小麦粉及び精米等の適正量を調達するため,使用する学校等から申請書の提出をお願いしています。
調達した原料を県内各委託加工工場において,安全・安心な製品に加工し学校等にお届けしています。
1.小麦粉製品,米穀,牛乳の申請
小学校,中学校,夜間定時制高等学校,特別支援学校の校長,幼稚園長及び学校給食共同調理場の代表者(以下「学校長等」という。),又はこれらの設置者は小麦粉製品(パン),米穀(米飯・精米用)及び牛乳の需要量申請書を下記の期日まで本会に提出して下さい。
本会は県内の設置者等から申請された需要量を取りまとめ,円滑な学校給食用基本物資の供給を行います。
各種需要申請書の提出期日(令和4年度提出分)
項 目 |
部数 |
第2・三半期 |
第3・三半期 |
第1・三半期
(令和5年度分) |
小麦粉(パン用) |
1部 |
令和4年5月13日 |
令和4年9月16日 |
令和5年1月13日 |
米穀(米飯・精米用) |
令和4年5月13日 |
令和4年9月16日 |
令和5年1月13日 |
牛 乳 |
令和4年10月 (令和5年度分提出期日は別途お知らせいたします。) |
※各種需要申請書様式は,
申請書ダウンロードに掲載していま
2.事故品の取扱いについて
学校給食用パン・米飯・精米に事故品が生じた場合は,学校長等は速やかに本会に通知し,当該品の取扱い等について協議を行います。
3.給食提供の中止あるいは納入数量の変更手続き及び代金決済について
(1)風水害,地震,火災等並びに食中毒,感染症等の発生により給食提供を中止する場合は,
各委託加工工場に対し,次に記載の期限迄に取消しの連絡をお願いします。
製品名 |
期 限 |
備 考 |
パ ン |
給食日の前々日(午前11時迄) |
給食日の前日及び前々日が土,日曜,祝日となる場合には,それぞれ1日加算されます。 |
米 飯 |
給食日の前日(午前10時迄) |
注)牛乳の供給に関しては,本会では代金請求代行のみを行っておりますので,
取消し等の連絡は,各牛乳納入業者様へ直接連絡してください。
(2)代金決済及び製品取扱いについて
・期限以降の製品取消し及び変更は出来かねます。また,製品が学校等へ納入されていない場合でも,物資代金の支払いにつきましては,学校等の負担となります。
・加工された製品は,原則として校長等が受領し,責任をもって処理等を行ってください。
4.物資代金の請求及び振込みについて
学校等は,本会から購入した物資代金について,請求書(使用翌月10日頃までに請求書発行)に基づき,使用翌月末日まで指定の金融機関へ振込をお願いいたします。
5.学校給食用パン供給価格変動制について
学校給食用パン供給価格は,年度当初の設定と政府麦価改定(4月と10月)に合わせた,年3回の改定となっています。
なお,政府麦価改定後,小麦粉が市場に出回るのは,6月と12月になりますので,供給価格変更はそれ以降に実施させて頂きます。
令和4年度より,パン用小麦粉は国産原料を使用しますが,今後もこれまで通り政府麦価改定時期に合わせた価格見直しを行います。
6.学校給食用パン・米飯・精米の供給価格には、消費税は含まれておりません
7.委託加工工場(パン・米飯の製造工場)への発注についてのお願い
各工場では学校等からの注文に基づいて,納入日,納入時間に合わせて製造計画を立て,安全・安心で安定した供給に努めています。
なお,各工場への御注文は早めにお願いいたします。
各物資の供給経路