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宮城県学校給食会は、学校給食の実施と食育の推進を支援する公益財団法人です。

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〒982-0251 仙台市太白区茂庭二丁目2番地の6

冷凍庫等無償貸与事業

学校給食用冷凍庫等無償貸与要領
第1.目  的
 学校給食における細菌性食中毒の防止及び衛生管理の意識高揚を図るため、本会所有の冷凍庫等を県下の教育委員会、学校、学校給食センター(共同調理場)に無償貸与するものとする。

第2.貸出対象
 各教育委員会、学校、学校給食センター(共同調理場)(以下「各施設等」という)

第3.貸出機器
 貸与先の要望に合わせ本会が保有する冷凍庫、冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫

第4.貸出期間
 貸与後1年間とする。ただし、当事者から申し出がない場合、さらに1年間更新するもの。

第5.貸与条件
1 貸与先は、学校給食用物資(冷凍・冷蔵製品)の受け入れ用に使用すること。
2 貸与先は、冷蔵庫等の維持、管理のため、日々の清掃を含め衛生的な管理を励行し、且つ機能保持のため定期的なメンテナンスを実施しなければならない。
 なお、冷凍庫等の維持、管理に関する経費は貸与先の負担とする。

第6.学校給食用冷凍庫等借用申請書の提出
 借用を希望する各施設等は、学校給食用冷凍庫等借用申請書を本会理事長宛てに提出するものとする。

第7.貸し出しの決定
 申請を受けた後、貸与を決定したときは、学校給食用冷凍庫等貸与決定通知書にて速やかに通知するものとする。
 なお、貸与先については、学校給食用冷凍庫等無償貸与契約書を締結するものとする。

第8.貸し出しに伴う冷凍庫等の輸送方法
 貸出しの際の輸送及び設置作業は、本会の指定する業者により対応する。
 また、返却及び撤去に際しても同様とする。

第9.返却後の物品について
 貸与期間が終了し,本会に返却された物品については、予めリサイクル業者に対して買取額の見積もりを聴取した上、売却または処分とする。

附則
 この要領は、平成28年7月1日から施行する。

附則
 この要領は、平成29年5月1日から施行する。

附則
 この要領は、令和3年5月13日から施行する。

(令和3年5月13日制定)

貸与につきましては、事前に当法人までお問い合わせの上、お申し込み下さい。

冷凍庫イメージ


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公益財団法人宮城県学校給食会

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